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囲い込みを理解するためには、仲介手数料の仕組を知る必要があります。
非常に重要な内容なので、よくご確認ください。
【仲介手数料売上のパターン1】
イエステーションで直接買主様をご紹介した場合・・・
売主様と買主様から仲介手数料をいただきます。(両手仲介)
【仲介手数料売上のパターン2】
レインズを介して他不動産会社から買主様をご紹介いただいた場合・・・
イエステーションは売主様から、他不動産会社は買主様から仲介手数料をいただきます。(片手仲介)
不動産をより早く高値で売るためには、イエステーションで販売活動をやりつつ、他不動産会社の力を借りる必要があります。
しかし、不動産会社によっては、両手仲介を実現したいがために、様々な方法で他不動産会社からの紹介を断る行為を行っています。
囲い込みは、売却が確実に遅くなるため、売主様にとってデメリットしかありません。
Q.囲い込みは法的に問題があるの??
A.都庁の回答では、売主様からの承諾をいただければ、囲い込みを行っても良いという事でした。しかし、実情は承諾なしに囲い込みを行っているため、現在、とても大きな社会問題になっています。
詳しくは、インターネットで「不動産 囲い込み」と検索してご確認ください。
【囲い込みをする業者、定番の断り文句】
■「申込済みです」←実際は申込など入っていない
■「担当者が休みで分かりません」←一生担当者に繋がらない
■「売主様と連絡が繋がりません」←本当は繋がる
■「売主様と日程が合いません」←本当は日程が合う
■「立ち合いが必要です」←一生立ち会ってもらえない
■「鍵がまだありません」←本当は持っている
西東京市 B様の場合
セカンドオピニオン的な形で、弊社にご相談いただいたB様の実例です。
ある日、不動産会社A社に自宅の売却を依頼したが4か月以上売れない、とB様から相談がありました。
「早く売れないと住宅ローンの支払いが滞ってしまう」という事で、直接の依頼ではありませんでしたが、人助けだと思って弊社会員顧客を紹介する事にしました。
物件を紹介したところ、実際に見たいという方が現れたため、そのA社に内見の依頼をしたところ「申込が既に入っているため内見はできません」と断られました。
「ああ、うちで紹介しなくても売れるんだ・・・良かったな」と思い、物件をご案内しませんでした。
それから1週間経ってB様から弊社に電話がかかってきました。
「うちのお家を見たい方は現れませんでしたか?」という事でした。
「A社に問合せしたところ、既に申込済みで内見できないと言われました」とB様に伝えたところ
「そんな話は一切聞いていない」という事でした。
ああ、囲い込みされているな・・・と思いました。
A社のことを非難するよりも、まずはB様が現に今苦しんでいる状況を打開するのが先だと思ったため、A社に交渉し紹介できるようにしました。
最終的には、弊社の会員顧客が、B様の物件を気に入っていただき購入する事になりました。
都庁の見解では「囲い込み」は違法。しかし、売主の承諾があれば合法という事です。
しかし、現状は、売主の承諾なしで「囲い込み」をしている不動産会社が多数存在します。
イエステーション西東京店では、独自の自社販売はもちろんの事、他不動産会社にも情報を公開して、より早く、高く成約するよう努めています。
どんなに大きな会社でも、情報を適正に公開しなければ、
販売チャンスを逃す事になります。
平成28年の統計によると、不動産会社は、全国に12万業者
以上あります。コンビニのおよそ2倍という数です。
情報を公開しなければ、早期高値売却は見込めません。